ストレスチェック義務化(50名未満)への準備
2028年4月までにやることを産業医が解説
これまでストレスチェックは「従業員50名以上の事業場」だけの義務でしたが、法律の改正により、2028年4月1日から、50名未満の事業場にも義務化されることが決まりました。初回のストレスチェックは2029年3月31日までに実施する必要があります。
「まだ2年近くある」と感じるかもしれません。ただ、小さな会社ほど準備に時間がかかるのがこの制度です。この記事では、何を・いつまでに・どう準備すればいいかを整理します。
まず結論
- 2028年4月から50名未満の事業場もストレスチェックが義務に(初回は2029年3月末まで)
- 一番のハードルは「実施者」(医師・保健師など)の確保。ここから準備を始める
- 結果は本人の同意なく会社が見てはいけない。取り扱いルール作りが必須
- 高ストレス者から申出があれば、医師による面接指導が必要
- 「やって終わり」でなく、職場改善につなげてこそ意味がある
ストレスチェック制度を1分でおさらい
ストレスチェックは、年1回、従業員が自分のストレス状態について質問票(国の推奨は57項目の「職業性ストレス簡易調査票」)に答える仕組みです。目的はメンタルヘルス不調の「予防」で、従業員が自分のストレスに気づくこと、そして職場のストレス要因を減らすことにあります。
結果は本人に直接通知され、本人の同意がない限り、会社は個人の結果を見ることができません。ストレスが高いと判定された方(高ストレス者)から申出があった場合は、医師による面接指導を行い、必要に応じて残業制限などの就業上の配慮につなげます。
2028年に向けた準備(5つ)
① 実施者を確保する(最重要・最優先)
ストレスチェックの「実施者」になれるのは、医師・保健師のほか、所定の研修を受けた看護師・精神保健福祉士・歯科医師・公認心理師などに限られます。社長や人事担当者が代わりに実施することはできません。
50名未満の会社の多くは産業医がいないため、ここが一番のハードルです。全国で数十万の事業場が新たに対象になるため、義務化直前には医師や外部サービスの奪い合いになることが予想されます。早めに、顧問医・外部委託サービス・地域産業保健センターなどのあてを付けておきましょう。
② 実施方法を決める
紙で配るか、オンラインで行うか。自社でやるか、外部委託するか。小規模な会社では、集計や結果通知の手間を考えるとオンライン+外部委託が現実的なことが多いです。国も小規模事業場向けの実施マニュアルや無料プログラムを公開しています。
③ 結果の取り扱いルールを決める
「誰が実施事務に関わるのか」「結果データはどこに保管するのか」「会社には何を(集団の傾向のみ)報告するのか」を、あらかじめ決めて従業員に説明します。小さな会社ほど「人事も社長も顔見知り」なだけに、個人の結果が漏れない体制への配慮が重要です。ここが崩れると、従業員が正直に答えなくなり、制度自体が意味を失います。
④ 高ストレス者への面接指導の体制を作る
高ストレス者から申出があれば、医師による面接指導が必要です。面接した医師の意見を聴いて、必要なら業務量の調整や配置転換などを検討します。この面接を担う医師も、①の実施者と併せて確保しておくと安心です。
⑤ 職場改善につなげる仕組みを考える
部署ごとの集団分析(どの部署のストレスが高いか)は、職場改善の貴重な材料です。「チェックして終わり」ではなく、結果を経営に活かすところまで設計できると、義務対応がそのまま離職防止・生産性向上への投資になります。
やってはいけないこと
最後に、制度上はっきり禁止されていることを挙げておきます。
- 本人の同意なく、会社が個人の結果を見ること
- ストレスチェックの結果や、面接指導を申し出たことを理由に、解雇・降格・不利益な配置転換などを行うこと
- 受検しないことを理由に不利益な取り扱いをすること(受検は従業員の義務ではありません)
まとめ
50名未満の会社にとってのストレスチェック義務化は、「面倒な義務が増えた」と捉えることもできますが、従業員の心の健康に目を向けるきっかけとして活かすこともできます。準備の順番は、①実施者の確保 → ②実施方法 → ③ルール作り → ④面接体制 → ⑤職場改善。特に①は早い者勝ちの面がありますので、2027年のうちに動き始めることをおすすめします。
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